2009年3月11日関西版朝日新聞23面に
11日の水曜日にBMBの勉強会に参加して
自宅に戻り新聞を見ていると朝日新聞に
悲しい記事が書かれてました。
HP制作代行詐欺に注意を。
自営業者らにホームページの制作代行を持ちかけ、
関連機器について高額なリース契約をむすばせる
詐欺的な被害が相次いでいるとして、
大阪弁護士会の弁護士らが5日、
「ホームページリース110番」を初めて実施した。
同日夕までに34件の相談電話があり、被害総額は約5300万円に上った。
<3月11日の朝日新聞23面第2兵庫より抜粋>
手口は「初期費用0円で営業効果の高いHPを作る」
「検索エンジンでの検索順位を上げる」などと営業し、
そのために高額な必要なソフトを高額なリース契約をさせるらしいです。
まっとうに事業している業者にとって迷惑な話であり、悲しい事です。
今後の相談窓口は加納雄二法律事務所様で受け付けられるそうです。
(06-6311-6177)
しかしどうしても分からないのが何を基準に詐欺と判断しているのか?
実際にはソフトの性能が低かったりHP製作に着手しなかったりする
悪質なケースが急増していると言う。
<3月11日の朝日新聞23面第2兵庫より抜粋>
HP製作に着手しなかったのであればそれは立派な詐欺になりますが
「実際にはソフトの性能が低かったり」
これは何と比べているのか?
判断基準があるのであればそれを明確にしておくべきですね。
「HP作成ソフト代として170万円のリース契約を結んだが、営業効果が無い」
<3月11日の朝日新聞23面第2兵庫より抜粋>
「 営業効果が無い」
これは契約書に書かれた文面の営業効果が無いのか、
体感できる効果が無いのかで話が180度変わってしまう。
「高額なリース」「営業効果が無かった」が
バットワードとして表現されています。
これらの線引きは、はたしてどこでされているのでしょうか?
契約書に
「このHPソフトを使えば1ヶ月でアクセス数
100,000,000アクセス保障」
「契約期間中指定キーワードで
22時時点での検索順位1~5位は保障」
と書かれているのであればそれらを満たさない場合、契約不履行と言えます、
しかしこれらの記述が無い場合詐欺行為と決めるのは難しくないのでしょうか。
自社開発のHP作成ソフトであればリース契約金額は当然言い値でしょう。
新聞の記事にするのであればもう少し詳細に内容を書いて欲しかったと強く感じます。
これでは企業ブランドを持たない中小・個人SOHOのWEB制作会社は
この部分を払拭する所から営業を始めないといけません。
疑心暗鬼を煽るだけではなく指針となるものを示してくれれば、
この新聞記事の価値はさらに上がるのではないかと考えます。
このままで終わってしまったら、それも悲しい事です。